建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者
建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者とは
高さ5m以上の建築物の骨組み、金属製の部材で構成される塔の
組立て、解体、変更の作業を行う場合に選任が必要とされる作業主任者です。
受講資格は
・建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成される
ものの組立て、解体又は作業に3年以上従事した経験のある人。
・大学、高等専門学校又は高等学校において土木又は建築に関する
学科を専攻して卒業した人で、その後2年以上上記の作業に従事
した経験のある人。
・職業能力開発促進法等に定める一定の訓練を修了した人で、
その後2年以上上記の作業に従事した経験のある人。
です。
運営機関:都道府県労働局安全基準部安全課、
労働基準監督署または (社)日本鳶工業連合会
住所:〒105-0011
東京都港区芝公園3-5-20
日鳶連会館内
TEL:03-(3434)-8805
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・土木施工
