消防設備士
消防設備士とは
甲種消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等(特類の資格者のみ)の工事、整備、点検ができ、乙種消防設備士は消防用設備等の整備、点検を行うことができます。
工事、整備、点検のできる消防用設備等は、免状に記載されている
種類になります。
※点検については、
記載されている設備以外にも点検できる設備があります。
消防設備士の受講義務
消防設備士は、消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事、
整備に関する新しい知識、技能の習得のため、免状交付を受けた後
2年以内、その後は5年以内毎に都道府県知事が行う講習を受けなければなりません。
運営機関:各地の消防署または (財)消防試験研究センター各支部
東京都の場合:中央試験センター
住所:〒151-0072 東京都渋谷区幡ヶ谷1-13-20
TEL:03-(3460)-7798
