自動車の整備管理者
自動車の整備管理者とは、日常点検の実施方法を定め、その点検の結果に基づき、運行の可否を決定をします。この他、定期点検の実施計画を定め、実施の結果必要な整備を行います。又、随時必要な点検・整備を実施します。
さらに点検整備記録簿、その他の記録簿の管理、自動車車庫の管理、これらを処理するため運転者や整備員その他の者を指導または監督します。 一定規模以上の運送業社等は必ずこの整備管理者を選任しなければなりません。
整備管理者を選任しなければならない規模。
事業用
・ バス(乗車定員11人以上) 1台以上
・ トラック・タクシー(乗車定員10人以下) 5台以上
・ 貨物軽自動車運送事業用自動車、10台以上
自家用
・ バス(乗車定員30人以上) 、1台以上
・ バス(乗車定員11人以上29人以下) 、2台以上
・ 大型トラック(車両総重量8t以上) 、5台以上
レンタカー
・ 10台以上 となっています。
整備管理者の受験資格は、
1)自動車の整備又は整備の管理の実務経験が2年以上の者で、地方運輸局長が行なう研修を修了した者。
2)自動車整備士技能検定の1、2、3級の合格者
3)国土交通省大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。
と定められています。
運営機関:各地方運輸局自動車技術安全部安全・環境課・技術課
または各地方運輸局運輸支局整備課
関東地区の場合:
関東運輸局自動車技術安全部安全・環境課
住所:〒231-8433
神奈川県横浜市中区北仲通5-57
横浜第二合同庁舎
TEL:045-(211)-7256
